刑法第111条

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条文[編集]

(延焼)

第111条
  1. 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア延焼罪の記事があります。
本罪は自己所有物件に対する放火罪の結果的加重犯である。
放火の客体は第109条第2項(自己所有の非現住建造物等放火)、第110条第2項(自己所有の建造物等以外放火)であり、延焼の客体は第108条(現住建造物等放火)、第109条第1項(非現住建造物等放火)、第110条第1項(建造物等以外放火)である。
平たく言えば自分の建物等に放火して、他人の建物等に延焼させた時の処罰規定である。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第110条
(建造物等以外放火)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第112条
(未遂罪)
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