刑法第117条の2

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条文[編集]

(業務上失火等)

第117条の2
第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

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ウィキペディア放火及び失火の罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 業務上失火(最高裁判決 昭和33年7月25日)
    1. 刑法第117条の2前段にいう「業務」の意義。
      刑法第117条の2前段にいう「業務」は、当該火災の原因となつた火を直接取扱うことを業務の内容の全部または一部としているもののみに限らず、火災等の発見防止等の任務にあたる夜警の如きをも包含するものと解するを相当とする。
    2. 行政官庁の許可を受けていない夜警勤務と刑法第117条の2の「業務」としての刑事責任。
      所論は被告人は料理人として昼間八時間勤務した上、更に夜警として勤務したものであるところ、右夜警勤務は行政官庁の許可を受けていないから、憲法27条2項、労働基準法93条に違反し無効である。従つて被告人の本件刑事責任は否定さるべきである旨主張する。しかしながら右行政官庁の許可の有無は夜警勤務に関する労働契約の効力如何の問題たるに止まり、夜警としての任務に服したものである以上、刑法第117条の2の「業務」としての刑事上の責任には何ら消長を来すものとは解することはできない。

前条:
刑法第117条
(激発物破裂)
刑法
第2編 罪
第9章 放火及び失火の罪
次条:
刑法第118条
(ガス漏出等及び同致死傷)
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