刑法第119条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
[編集] 条文
(現住建造物等浸害)
- 第119条
- 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
刑法第119条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。