刑法第12条

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[編集] 条文

(懲役)

第12条
  1. 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
  2. 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

[編集] 解説

懲役を参照。


前条:
刑法第11条
(死刑)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第13条
(禁錮)
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