ブッククリエーター (無効化)

刑法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

[編集] 条文

(懲役)

第12条
  1. 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
  2. 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

[編集] 解説

懲役を参照。

このページ「刑法第12条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
前条:
刑法第11条
(死刑)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第13条
(禁錮)
ヘルプ