刑法第130条

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目次

[編集] 条文

(住居侵入等)

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

前条:
刑法第129条
(過失往来危険)
刑法
第2編 罪
第12章 住居を侵す罪
次条:
刑法第131条 削除
刑法第132条
(未遂罪)
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