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刑法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

[編集] 条文

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

第14条
  1. 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
  2. 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

[編集] 解説

懲役禁錮量刑を参照。

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前条:
刑法第13条
(禁錮)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第15条
(罰金)
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