刑法第15条
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条文
(罰金)
第15条
罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
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解説
罰金
について定めた規定である。なお一万円未満を科すものとしては、
科料
がある。
前条:
刑法第14条
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第16条
(拘留)
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