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刑法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

[編集] 条文

(拘留)

第16条
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

[編集] 解説

拘留について定めた規定である。

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刑法
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