刑法第161条
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[編集] 条文
(偽造私文書等行使)
- 第161条
- 前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
- 前項の罪の未遂は、罰する。
[編集] 解説
偽造私文書等行使罪を参照。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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