刑法第163条
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[編集] 条文
(偽造有価証券行使等)
- 第163条
- 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
- 前項の罪の未遂は、罰する。
[編集] 解説
w:有価証券偽造罪を参照。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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