刑法第163条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動: 案内, 検索

目次

[編集] 条文

(未遂罪)

第163条の5
第163条の2及び前条第1項の罪の未遂は、罰する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

前条:
刑法第163条の4
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
刑法
第2編 罪
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
次条:
刑法第164条
(御璽偽造及び不正使用等)
このページ「刑法第163条の5」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
個人用ツール
名前空間

変種
操作
ナビゲーション
ヘルプ
印刷/エクスポート
ツールボックス