刑法第170条

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条文[編集]

(自白による刑の減免)

第170条
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第169条
(偽証)
刑法
第2編 罪
第20章 偽証の罪
次条:
刑法第171条
(虚偽鑑定等)


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