刑法第19条

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[編集] 条文

(没収)

第19条
  1. 次に掲げる物は、没収することができる。
    一 犯罪行為を組成した物
    二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
    三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
    四 前号に掲げる物の対価として得た物
  2. 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

[編集] 解説

没収を参照。


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前条:
刑法第18条
(労役場留置)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第19条の2
(追徴)
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