刑法第197条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動: 案内, 検索

目次

[編集] 条文

(あっせん収賄)

第197条の4
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

[編集] 解説

収賄罪を参照。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

前条:
刑法第197条の3
(加重収賄及び事後収賄)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第197条の5
(没収及び追徴)
このページ「刑法第197条の4」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
個人用ツール
名前空間

変種
操作
ナビゲーション
ヘルプ
印刷/エクスポート
ツールボックス