コンメンタール刑法

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刑法第222条 から転送)

法学刑事法刑法コンメンタール刑法

刑法(日本法)のコンメンタール。

目次

[編集] 目次

[編集] 刑法

[編集] 第1編 総則

[編集] 第1章 通則(第1条~第8条)

日本国内における刑法の人的適用範囲について規定している(「日本国内において罪を犯したすべての者」(国内犯)、1条1項)。日本国外にある日本船舶又は日本航空機内における犯罪も、同様に扱われる(1条2項)。
  • 第2条(すべての者の国外犯)
ある一定の犯罪(2条1号から8号で列挙)については、日本国外において罪を犯したすべての者(国外犯)について適用されることを規定している。
ある一定の犯罪(3条1号から16号で列挙)については、日本国外において罪を犯したすべての日本国民について適用されることを規定している。
ある一定の犯罪(3条の2、1号から6号で列挙)については、日本国外において、日本国民に対して罪を犯したすべての者について適用されることを規定している。
  • 第4条(公務員の国外犯)
ある一定の犯罪(4条1号から3号で列挙)については、日本国外において、日本国民に対して罪を犯したすべての者について適用されることを規定している。
条約によっても国外犯を定めることができることを規定している。
  • 第5条(外国判決の効力)
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について日本において処罰される可能性があることを規定している。但し、外国においての刑の執行状況に応じて刑が減免される。
刑の変更があった場合の取り扱いを定めた規定である(「その軽いものによる」)。
刑法における公務員(7条1項)公務所(7条2項)の定義について規定している。
刑法における電磁的記録の定義について規定している。
  • 第8条(他の法令の罪に対する適用)
刑法総則の規定が、他の法令の罪についても一般法として適用されることについて規定している。

[編集] 第2章 刑(第9条~第21条)

主刑死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料)と付加刑没収)との区別について定めている。
刑の軽重について定めた規定である。1項から3項まででなる。
死刑について規定している。
懲役について規定している(1月以上20年以下)。
禁錮について規定している(1月以上20年以下)。
  • 第14条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
1項は、死刑又は無期の懲役又は禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合の上限について規定している(30年、平成16年改正により伸長)。
2項は、有期の懲役又は禁錮を加重する場合の上限(30年)及び減軽する場合の下限(1月未満)について規定している。
罰金について規定している(1万円以上)。
拘留について規定している(1日以上30日未満)。
科料について規定している(1000円以上1万円未満)。
労役場留置について規定している。
没収について規定している。1項(1号~4号)と2項から成る。
追徴について規定している。
未決勾留の日数の全部又は一部を本刑に算入することができることを規定している。

[編集] 第3章 期間計算(第22条~第24条)

    • 第22条
「月又は年」によって期間を定めたときの計算方法について規定している。
    • 第23条
刑期の計算方法について規定している。
    • 第24条
受刑期間・時効期間の計算方法(1項)及び刑期終了の際の釈放の時期(2項)について規定している。

[編集] 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条)

    • 第25条
執行猶予について規定している。
    • 第25条の2
保護観察について規定している。
    • 第26条
執行猶予の必要的取消事由(1号~3号)について規定している。
    • 第26条の2
執行猶予の裁量的取消事由(1号~3号)について規定している。
    • 第26条の3
他の刑についての執行猶予を取り消さなければならない場合について規定している。
    • 第27条
執行猶予の期間を経過した場合の効果(刑の言渡しの失効)について規定している。

[編集] 第5章 仮釈放(「仮出獄」より改称)(第28条~第30条)

    • 第28条
仮釈放できる場合について規定している。
    • 第29条
仮釈放を取消すことができる場合を規定している。
    • 第30条
仮出場について規定している(拘留の場合(1項)罰金又は科料を完納できずw:留置された場合(2項))。

[編集] 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第31条~第34条の2)

言い渡された刑が時効により執行が免除されることを規定している。
公訴時効が成立するための期間について規定している(1号から7号)
公訴時効が停止される場合について規定している。
公訴時効の中断事由について規定している(1項、2項)。
刑の言い渡しが効力を失う場合について規定している(1項、2項)。

[編集] 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第35条~第42条)

法令又は正当な業務による行為(正当行為)は罰しないことを規定している。
正当防衛行為は罰しないこと、過剰防衛行為は減免できることを規定している。
緊急避難行為は罰しないこと、過剰避難行為は減免できること(1項)とその例外(2項)について規定している。
故意のない行為は罰しないこと(1項)、事実の錯誤の場合の処理方法(2項)、法律の錯誤の場合の処理方法(3項)について規定している。
  • 第39条(心神喪失及び心神耗弱)
心神喪失者の行為、心身耗弱者の行為の刑法的な処理方法について規定している(1項、2項)。
平成7年改正により削除。
未成年者刑事責任能力についての規定である。
自首(1項)、首服(2項)について定めた規定である。

[編集] 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)

障害未遂中止未遂それぞれの場合の刑法的処理方法について規定している。
    • 第44条
未遂も処罰する場合の規定方法について定めている。

[編集] 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条)

    • 第45条
併合罪の定義について規定している。
    • 第46条
45条の例外(片方の刑が死刑あるいは無期刑の場合)の処理方法について規定している。
    • 第47条
二つ以上の有期刑について併合罪が成立する場合の刑法的処理方法について規定している。
    • 第48条
併合罪が成立する場合、片方が罰金刑になる場合の刑法的処理方法(1項)と二個以上の罰金刑が併科される場合の刑法的処理方法(2項)について規定している。
    • 第49条
併合罪が成立する場合に、重い刑以外に没収の付加がされる場合の刑法的処理方法について規定している。
    • 第50条
併合罪となるべき犯罪のうち、確定裁判を経てない犯罪(余罪)が存在する場合の刑法的処理方法について規定している。
    • 第51条
併合罪について二個以上の裁判がある場合の刑の執行方法について規定している(1項、2項)。
    • 第52条
併合罪について、そのうち一個の罪につきw:大赦が成立した場合の刑法的処理方法について規定している。
    • 第53条
拘留又は科料と他の刑の刑法的処理の方法(1項)と、二個以上の拘留又は科料についての刑法的処理の方法(2項)について規定している。
    • 第54条
観念的競合が成立する場合について規定している。
    • 第55条
連続犯についての規定が存在したが、1947年昭和22年)に削除された。

[編集] 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条)

    • 第56条
再犯の定義(1項)等について(2項、3項)規定している。
    • 第57条
再犯の刑の加重方法について規定している。
    • 第58条
1947年昭和22年)に削除された。
    • 第59条
三犯以上の場合も再犯と同様の刑法的処理に服することを規定している。

[編集] 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条)

共同正犯について規定している。
教唆犯(1項)及び再教唆(2項)について規定している。
幇助犯についての刑法的処理方法について規定している。
従犯について規定している。
    • 第64条
教唆又は幇助があっても処罰されない場合について規定している。
身分犯に対する共犯についての刑法的処理方法について規定している。

[編集] 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)

第66条(酌量減軽)
酌量減軽(情状酌量)について規定している。
第67条(法律上の加減と酌量減軽)
法律上の刑の減軽と酌量減軽が両立することについて規定している。

[編集] 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)

第68条(法律上の減軽の方法)
条文を参照。
第69条(法律上の減軽と刑の選択)
条文を参照。
第70条(端数の切捨て)
条文を参照。
第71条(酌量減軽の方法)
条文を参照。
第72条(加重減軽の順序)
条文を参照。

[編集] 第2編 罪

[編集] 第1章 削除

[編集] 第2章 内乱に関する罪(第77条~第80条)

[編集] 第3章 外患に関する罪(第81条~第89条)

[編集] 第4章 国交に関する罪(第90条~第94条)

[編集] 第5章 公務の執行を妨害する罪(第95条~第96条の3)

第95条(公務執行妨害及び職務強要)
第96条(封印等破棄)
第96条の2(強制執行妨害)
第96条の3(競売等妨害)

[編集] 第6章 逃走の罪(第97条~第102条)

[編集] 第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第103条~第105条の2)

[編集] 第8章 騒乱の罪(第106条・第107条)

[編集] 第9章 放火及び失火の罪(第108条~第118条)

[編集] 第10章 出水及び水利に関する罪(第119条~第123条)

[編集] 第11章 往来を妨害する罪(第124条~第129条)

[編集] 第12章 住居を侵す罪(第130条~第132条)

[編集] 第13章 秘密を侵す罪(第133条~第135条)

第133条(信書開封)
第134条(秘密漏示)
第135条(親告罪)

[編集] 第14章 あへん煙に関する罪(第136条~第141条)

[編集] 第15章 飲料水に関する罪(第142条~第147条)

[編集] 第16章 通貨偽造の罪(第148条~第153条)

[編集] 第17章 文書偽造の罪(第154条~第161条の2)

第154条(詔書偽造等)
第155条(公文書偽造等)
第156条(虚偽公文書作成等)
第157条(公正証書原本不実記載等)
第158条(偽造公文書行使等)
第159条(私文書偽造等)
第160条(虚偽診断書等作成)
第161条(偽造私文書等行使)
第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)

[編集] 第18章 有価証券偽造の罪(第162条・第163条)

[編集] 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪(第163条の2~第163条の5)

[編集] 第19章 印章偽造の罪(第164条~第168条)

[編集] 第20章 偽証の罪(第169条~第171条)

[編集] 第21章 虚偽告訴の罪(第172条・第173条)

[編集] 第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第174条~第184条)

第174条(公然わいせつ)
第175条(わいせつ物頒布等)
第176条(強制わいせつ)
第177条(強姦)
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
第178条の2(集団強姦等)
第179条(未遂罪)
第180条(親告罪)
第181条(強制わいせつ等致死傷)
第182条(淫行勧誘)
第183条 削除
第184条(重婚)

[編集] 第23章 賭博及び富くじに関する罪(第185条~第187条)

[編集] 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第188条~第192条)

[編集] 第25章 汚職の罪(第193条~第198条)

第193条公務員職権濫用
第194条(特別公務員職権濫用)
第195条(特別公務員暴行陵虐)
第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)
第197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第197条の2(第三者供賄)
第197条の3(加重収賄及び事後収賄)
第197条の4(あっせん収賄)
第197条の5(没収及び追徴)
第198条(贈賄)

[編集] 第26章 殺人の罪(第199条~第203条)

[編集] 第27章 傷害の罪(第204条~第208条の3)

[編集] 第28章 過失傷害の罪(第209条~第211条)

[編集] 第29章 堕胎の罪(第212条~第216条)

[編集] 第30章 遺棄の罪(第217条~第219条)

第217条(遺棄)
第218条(保護責任者遺棄等)
第219条(遺棄等致死傷)

[編集] 第31章 逮捕及び監禁の罪(第220条・第221条)

[編集] 第32章 脅迫の罪(第222条・第223条)

[編集] 第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第224条~第229条)

[編集] 第34章 名誉に対する罪(第230条~第232条)

第230条(名誉毀損)
第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
第231条(侮辱)
第232条(親告罪)

[編集] 第35章 信用及び業務に対する罪(第233条~第234条の2)

[編集] 第36章 窃盗及び強盗の罪(第235条~第245条)

[編集] 第37章 詐欺及び恐喝の罪(第246条~第251条)

[編集] 第38章 横領の罪(第252条~第255条)

第252条(横領)
第253条(業務上横領)
第254条(遺失物等横領)
第255条(準用)

[編集] 第39章 盗品等に関する罪(第256条・第257条)

[編集] 第40章 毀棄及び隠匿の罪(第258条~第264条)

[編集] 改正刑法草案

(昭和49年5月29日法制審議会総会決定)

[編集] 第1編総則

  • 第1章(刑の適用)
  • 第2章(犯罪)
  • 第3章(未遂犯)
  • 第4章(正犯及び共犯)
  • 第5章(刑)
  • 第6章(刑の適用)
  • 第7章(累犯)
  • 第8章(競合犯)
  • 第9章(刑の執行猶予)
  • 第10章(没収)
  • 第11章(仮釈放)
  • 第12章(保護観察)
  • 第13章(刑の時効)
  • 第14章(刑の消滅)
  • 第15章(保安処分)
  • 第16章(期間)

[編集] 第2編各則

  • 第1章(内乱に関する罪)
  • 第2章(外患に関する罪)
  • 第3章(国交に関する罪)
  • 第4章(職務に関する罪)
  • 第5章(公務妨害の罪)
  • 第6章(逃走及び蔵匿の罪)
  • 第7章(偽証及び証拠隠滅の罪)
  • 第8章(虚告の罪)
  • 第9章(騒動の罪)
  • 第10章(爆発物及び危険物に関する罪)
  • 第11章(放火及び出火の罪)
  • 第12章(出水及び水利に関する罪)
  • 第13章(交通妨害罪)
  • 第14章(船舶及び航空機の強奪及び運航支配の罪)
  • 第15章(公衆の健康に関する罪)
  • 第16章(通貨偽造の罪)
  • 第17章(有価証券偽造の罪)
  • 第18章(文書偽造の罪)
  • 第19章(署名押印偽造の罪)
  • 第20章(礼拝所に関する罪)
  • 第21章(風俗を害する罪)
  • 第22章(賭博及び富くじに関する罪)
  • 第23章(殺人の罪)
  • 第24章(傷害及び暴行の罪)
  • 第25章(過失傷害の罪)
  • 第26章(堕胎の罪)
  • 第27章(遺棄の罪)
  • 第28章(逮捕及び監禁の罪)
  • 第29章(略取及び誘拐の罪)
  • 第30章(姦淫の罪)
  • 第31章(脅迫の罪)
  • 第32章(住居を侵す罪)
  • 第33章(名誉に対する罪)
  • 第34章(信用及び業務に対する罪)
  • 第35章(秘密を侵す罪)
  • 第36章(堕胎の罪)
  • 第37章(詐欺の罪)
  • 第38章(恐喝の罪)
  • 第39章(横領及び背任の罪)
  • 第40章(贓物に関する罪)
  • 第41章(損壊の罪)

[編集] 特別刑法

  • 軽犯罪法

[編集] 外部リンク


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