刑法第225条
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[編集] 条文
(営利目的等略取及び誘拐)
- 第225条
- 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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