刑法第228条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動: 案内, 検索

目次

[編集] 条文

(解放による刑の減軽)

第228条の2
  1. 第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

前条:
刑法第228条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第228条の3
(身の代金目的略取等予備)
このページ「刑法第228条の2」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
個人用ツール
名前空間

変種
操作
ナビゲーション
ヘルプ
印刷/エクスポート
ツールボックス