刑法第228条の2
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[編集] 条文
(解放による刑の減軽)
- 第228条の2
- 第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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