刑法第36条

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[編集] 条文

正当防衛

第36条

  1. 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
  2. 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

[編集] 解説

正当防衛等を参照。

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