刑法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑法コンメンタール刑法第1編 総則 (コンメンタール刑法)刑法第37条

[編集] 条文

緊急避難

第37条

  1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
  2. 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

[編集] 解説

緊急避難を参照。

このページ「刑法第37条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ