刑法第37条

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条文[編集]

(緊急避難)

第37条
  1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
  2. 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

解説[編集]

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本条は、緊急避難(1項本文)および過剰避難(1項但書)について定めた規定である。緊急避難は、避けようとした害が第三者に与えた害より優越する場合には、違法性阻却が認められると一般に言われるが、害が同等である場合、および過剰避難については見解が分かれる。
また、2項の業務上特別の義務のある者の例としては、警察官や消防吏員などが挙げられる。この規定により、消防吏員が火災現場において、身を守るため隣の家を壊したような場合でも、1項の緊急避難の規定の適用はないこととなる(むろん、正当行為(35条)と評価されることはある。)。このような者は危険に対処する義務を負っているのであり、これを他者に転嫁することは許されないためといわれる。

判例[編集]

  1. 脅迫(最高裁判決 昭和24年5月18日 昭和22年(れ)第39号)刑法第35条,刑法第38条第1項,労働組合法第1条,憲法第28条
    刑法第37条の緊急避難の意義
    緊急避難とは「自己又ハ他人ノ生命身体自由若クハ財産ニ対スル現在ノ危難ヲ避クル為メ己ムコトヲ得ザルニ出デタル行為」というのであり、右所謂「現在ノ危難」とは現に危難の切迫していることを意味し又「己ムコトヲ得ザルニ出デタル」というのは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、かゝる行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味するのである。
  2. 建造物侵入(最高裁判決 昭和25年9月27日)憲法28条憲法37条3項,刑法130条刑法35条刑法36条,旧刑訴法69条1項
    隠退藏物資摘発のため人の看守する工場に侵入した行為と正当防衛又は緊急避難
    隠退藏物資摘発のため人の看守する工場に多数大挙して押寄せ、法令上の根拠もなく又これを業務とするものでもないのにかかわらず、看守の意に反して工場内に侵入した行為は、仮に当該工場内に隠退藏物資があつたとしても、正当防衛又は緊急避難行為と認めることはできない。

前条:
刑法第36条
(正当防衛)
刑法
第1編 総則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
次条:
刑法第38条
(故意)
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