刑法第6条
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[編集] 条文
(刑の変更)
- 第6条
- 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
[編集] 解説
この条文は、法の不遡及(遡及処罰の禁止、事後法の禁止)の原則を定めたものと解されている。
法の不遡及とは罪刑法定主義から派生する原則であり、行為時に合法であったにもかかわらず後からそれが違法として処罰することを認めると、個人は安心して活動することができなくなり、自由が侵害されることになるから、そのようなことを防止するために存在するものである。
ただし、刑が軽く改められた場合や廃止された場合には、改正後の方によることが行為者の利益になるのであり、改正後の法を適用することは問題がない。
日本では判例は法源ではなく、判例によれば、判例変更は刑の変更には当たらないとされているが、問題となり得る。また公訴時効の期間の変更が刑の変更といえるかについては、学説では見解が分かれている。
[編集] 判例
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