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[編集] 条文
(刑の種類)
- 第9条
- 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
[編集] 解説
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑、w:没収を付加刑と定める規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができるものである。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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刑法第9条」は、
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