労働基準法第32条の5

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労働基準法)(

条文[編集]

第32条の5 
  1. 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
  2. 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
  3. 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

解説[編集]

  • 第32条(法定労働時間)
  • 第32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)
  • 労働基準法施行規則第12条の5
    1. 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
    2. 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。
    3. 法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
    4. 法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第五号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
      労働基準法第32条の2第2項
      使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
    5. 使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第32条の4の2
(1年単位の変形労働時間制)続き
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第33条
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)


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