労働基準法第92条

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労働基準法

条文[編集]

(法令及び労働協約との関係)

第92条  
  1. 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
  2. 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

解説[編集]

就業規則は、法令及び労使にて取り決めた労働協約に抵触することを定められず、当該規則による処分等は無効となる。
法令又は労働協約に牴触する就業規則は無効であるが、混乱を回避するため行政官庁(労働基準監督署)は、変更を命じることができる。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第91条
(制裁規定の制限)
労働基準法
第9章 就業規則
次条:
労働基準法第93条
(労働契約との関係)
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