労働安全衛生法第19条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法)(

条文[編集]

(安全管理者等に対する教育等)

第19条の2 
  1. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
  2. 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
  3. 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

解説[編集]

  技術革新の進展等近年の社会経済情勢の変化は短時日に急激に進んでおり、これに伴い、職場の安全衛生面において、新たな機械設備・化学物質の増加、新たな労働災害の発生等の課題が生じている。
  そこで、安全衛生管理体制の中核となる者が新たな知識・技能を取得することができるようにするため、事業者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等に対し、その業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならないこととしたこと。また、労働大臣は、これらの教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表することとしたこと。
  第1項の「その他労働災害の防止のための業務に従事する者」には、作業主任者及び元方安全衛生管理者が含まれること。

参照条文[編集]


前条:
第19条
(安全衛生委員会)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第19条の3
(国の援助)
このページ「労働安全衛生法第19条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。