労働組合法第12条の3

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(代表者の代表権の制限)

第12条の3
法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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