労働組合法第12条の6

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第12条の6
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条第8条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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