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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(清算人)
- 第13条の2
- 法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
参照条文[編集]
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