労働組合法第14条

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労働組合法

条文[編集]

(労働協約の効力の発生)

第14条
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。

解説[編集]

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参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 賃金(最高裁判決 平成1年12月14日)民法第90条,労働基準法第39条,労働基準法第65条,労働基準法第66条,労働基準法第67条,労働基準法第68条,労働基準法第76条,労働組合法第2章,労働組合法第16条,憲法第28条
    前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条項の一部が公序に反し無効とされた事例
    すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。
  2. 賃金請求控訴,同附帯控訴事件(最高裁判決 平成13年03月13日)労働組合法第16条
    労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意で書面の作成がなく又は作成した書面に両当事者の署名及び記名押印がないものの労働協約としての規範的効力
    労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意は,書面に作成され,かつ,両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り,労働協約としての規範的効力を生じない。

前条:
第13条の14
(即時抗告)
労働組合法
第3章 労働協約
次条:
第15条
(労働協約の期間)
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