労働組合法第27条の8

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

第27条の8
  1. 労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならない。
  2. 労働委員会が当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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