労働組合法第3条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
[編集] 条文
(労働者)
- 第3条
- この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
労働組合法第3条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。