労働組合法第3条

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コンメンタール労働組合法)(

目次

[編集] 条文

(労働者)

第3条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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