商業登記規則第33条の14

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(識別符号の変更)

第33条の14
  1. 第33条の8第1項の規定による送信を受けた者は、法第12条の2第1項第二号の期間中において、第33条の6第5項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第12条の2第1項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
  2. 第33条の6(第2項第三号及び第四号、第5項第一号から第三号まで、第6項並びに第7項を除く。)及び第33条の7の規定は、前項の場合に準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第33条の13
(電子証明書の使用の休止の届出等)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の15
(電子証明書に係る証明)


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