商法第1条
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[編集] 条文
(趣旨等)
第1条
- 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
- 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
[編集] 解説
商事について規定し、商事について適用される法につき定める。
[編集] 関連条文
- 会社法第1条(趣旨)
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