商法第1条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)商法第1条

[編集] 条文

(趣旨等)

第1条

  1. 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
  2. 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

[編集] 解説

商事について規定し、商事について適用されるにつき定める。

[編集] 関連条文


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前条:
商法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
商法第2条
(公法人の商行為)
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