商法第14条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
[編集] 条文
- 第14条
- 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
[編集] 解説
[編集] 判例
- 売掛代金請求(最高裁判例 昭和41年01月27日)
- w:名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対しては、所定の責任を負わないと解するのが相当である。
- 売掛代金請求(最高裁判例 昭和43年06月13日)
- 他人に自己の商号を使用して営業を営むことを許諾した場合においても、その許諾を受けた者が当該商号を使用して業種の異なる営業を営むときは、特段の事情がないかぎり、責任を負わない。
|
|