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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則
[編集] 条文
(w:商号の譲渡)
- 第15条
- 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
- 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
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