商法第20条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)商法第20条

[編集] 条文

支配人

第20条

商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

[編集] 解説

商法上の支配人についての規定である。

[編集] 関連条文


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前条:
商法第19条
(商業帳簿)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第21条
(支配人の代理権)
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