商法第21条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)商法第21条

[編集] 条文

支配人代理権

第21条

  1. 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
  3. 支配人の代理権に加えた制限は、善意第三者に対抗することができない。

[編集] 解説

支配人の代理権についての規定である。

支配人の定義について等の争点については、支配人を参照。

[編集] 関連条文


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前条:
商法第20条
(支配人)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第22条
(支配人の登記)
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