商法第23条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文[編集]

支配人の競業の禁止)

第23条
  1. 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
    1. 自ら営業を行うこと。
    2. 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
    3. 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
    4. 会社の取締役執行役又は業務を執行する社員となること。
  2. 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

改正経緯[編集]

  • 会社法制定前の商法第41条を継承。本条には現在第14条に定める名板貸に関する定めがあった。

解説[編集]

支配人の精力分散防止義務、職務専念義務、競業禁止義務に関する規定である。

関連条文[編集]


前条:
商法第22条
(支配人の登記)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第24条
(表見支配人)
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