商法第32条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)商法第32条

条文[編集]

第32条

削除

改正経緯[編集]

2018年改正により、行政手続き等の電子化の政策を受けて、認証方式の多様化の観点から、以下の条項を削除。

この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

(削除条項解説)

商法典では効力要件等として署名を求める規定が多いが、署名に代えて記名押印でよいとの規定である。従来よりの日本における取引慣行を条文化。
以前は商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律という特別法に同趣旨の規定があったが、2006年の会社法成立により同法が廃止され、代わって商法総則中に本規定が組み込まれた形となっていた。

(削除条項参照条文)


前条:
商法第31条
(代理商の留置権)
商法
第1編 総則
第8章 雑則
次条:
商法第33条から第500条まで
削除
商法第501条
(絶対的商行為)