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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
[編集] 条文
(定義)
- 第4条
- この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
- 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
[編集] 解説
商法上の商人の定義、及び商人と擬制される者につき規定する。
[編集] 関連条文
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商法第4条」は、
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