商法第4条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

[編集] 条文

(定義)

第4条
  1. この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
  2. 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

[編集] 解説

商法上の商人の定義、及び商人と擬制される者につき規定する。

[編集] 関連条文



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前条:
商法第3条
(一方的商行為)
商法
第1編 総則
第2章 商人
次条:
商法第5条
(未成年者登記)
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