商法第5条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

[編集] 条文

未成年者登記

第5条

未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

[編集] 解説

登記は未成年者登記簿においてなされる。

[編集] 参照条文



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商法第4条
(定義)
商法
第1編 総則
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次条:
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(後見人登記)
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