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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
[編集] 条文
(未成年者登記)
第5条
- 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
[編集] 解説
登記は未成年者登記簿においてなされる。
[編集] 参照条文
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商法第5条」は、
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