商法第5条

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法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文[編集]

未成年者登記

第5条

未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

解説[編集]

登記は未成年者登記簿においてなされる。

参照条文[編集]



前条:
商法第4条
(定義)
商法
第1編 総則
第2章 商人
次条:
商法第6条
(後見人登記)
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