商法第504条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為

[編集] 条文

商行為w:代理

第504条
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

[編集] 解説

商行為法における、民法の原則(民法第100条)と逆の構成をとる典型例のひとつ。代理行為において相手方は「代理人」と知って取引等を行っているので、個々の事案について「本人のために」することを明示する(「顕名主義の原則」)までもないとしたもので、実際の取引等においては、民法の規定が適用されることの方が稀である。

[編集] 判例


前条:
商法第503条
(附属的商行為)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第505条
(商行為の委任)


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