商法第505条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

[編集] 条文

w:商行為w:委任

第505条
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

[編集] 解説


前条:
商法第504条
(商行為の代理)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第506条
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
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