商法第508条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文[編集]

(隔地者間における契約の申込み)

第508条
  1. 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
  2. 民法第524条 の規定は、前項の場合について準用する。

改正経緯[編集]

2017年民法典改正に伴い、第2項の参照元条数を改正。

解説[編集]

  • 民法第524条(遅延した承諾の効力)

前条:
商法第506条
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
商法第507条
削除
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第509条
(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)


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