商法第515条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文[編集]

(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

第515条
民法第349条 の規定は、w:商行為によって生じた債権を担保するために設定したw:質権については、適用しない。

解説[編集]


前条:
商法第514条
(商事法定利率)→削除

商法第513条
(利息請求権)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第516条
(債務の履行の場所)


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