商法第515条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

[編集] 条文

(契約によるw:質物の処分の禁止の適用除外)

第515条
民法第349条 の規定は、w:商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

[編集] 解説


前条:
商法第514条
(商事法定利率)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第516条
(債務の履行の場所)
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