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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
[編集] 条文
(契約によるw:質物の処分の禁止の適用除外)
- 第515条
- 民法第349条 の規定は、w:商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
[編集] 解説
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商法第515条」は、
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