第519条
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)第12条、第13条及び第14条第2項又は小切手法(昭和8年法律第57号)第5条第2項及び第19条の規定を準用する。
2 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第21条の規定を準用する。