商法第522条
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(商事w:消滅時効)
第522条
- 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
[編集] 解説
[編集] 判例
- 不当利益金返還(昭和55年01月24日)最高裁判例
- 商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年となる。
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