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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
[編集] 条文
- 第673条
- w:生命保険契約は当事者の一方か相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払ふへきことを約し相手方か之に其報酬を与ふることを約するに因りて其効力を生す
[編集] 解説
原文は、カタカナで書かれてある。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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