商法第848条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第3編 海商 (コンメンタール商法)
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[編集] 条文
第848条
- 登記シタル船舶ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
- 船舶ノ抵当権ハ其属具ニ及フ
- 船舶ノ抵当権ニハ不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス此場合ニ於テハ民法第384条第一号 中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」トアルハ「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」ト読替フルモノトス
[編集] 解説
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[編集] 判例
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