国会法第68条

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条文[編集]

第111条
  1. 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。

解説[編集]

参照条文[編集]

議会慣習[編集]

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