国家賠償法第1条

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法学コンメンタール国家賠償法

目次

[編集] 条文

【公務員の不法行為と賠償責任、求償権】

第1条
  1. 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
  2. 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

[編集] 解説

損害賠償責任は、過失責任であると規定している。

[編集] 損害賠償

[編集] 要件

[編集] 主体:国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員
[編集] 契機:その職務を行うについて
[編集] 行政上の不作為
[編集] 行為者の主観:故意又は過失によつて
[編集] (参考)違法性

[編集] 効果

[編集] 国又は公共団体が賠償する

[編集] 求償

[編集] 要件

[編集] 行為者の故意又は重大な過失

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求(最高裁判例 昭和30年04月19日)民法第709条
    公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。
1項

前条:
国家賠償法
次条:
国家賠償法第2条
【営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任、求償権】
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